『ムーちゃん通信』赤沼美里 発達障害と自閉症がもっと身近になるコラム!
ムーちゃん通信#17「児童発達支援管理責任者ってなあに?」
通称「児発管」ってどんなお仕事? 障害児支援での役割って? やさしく解説します!
障害児支援の施設に配置される責任者のこと
児童発達支援管理責任者は、障害のある子どもの支援施設・事業所が提供する支援サービスに対する責任者のことで、支援施設・事業所には一人以上を配置することが児童福祉法で定められています。
児童発達支援管理責任者が配置される施設・事業所は以下の通りです。
障害児通所施設・事業所 子どもの通う施設で、もしくは子どもの家等に専門家が訪問し日常生活の指導・支援や集団生活の適応訓練などを行う |
児童発達支援 |
医療型児童発達支援(治療も行う) |
|
放課後等デイサービス(小学校の授業終了後や休校日に通う) |
|
保育所等訪問支援(専門家が保育所を訪問する) |
|
居宅訪問型児童発達支援(障害の程度が重いなどの理由で外出が難しい子どもの家に専門家が訪問する) |
|
障害児入所施設 支援施設や病院に入所する子どもに対し保護、日常生活の指導・発達支援などを行う |
福祉型障害児入所施設: |
医療型障害児入所施設(治療も行う) |
児童発達支援管理責任者は、2012(平成24)年の児童福祉法の改正とともに誕生しました。それまでの障害児支援は、児童福祉法と障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の2つの法律に基づいて実施されていました。また障害児施設は「知的障害児通園施設」「難聴幼児通園施設」など障害の種類で分けられており、複数の障害がある子どもは必要な支援を十分に受けることができませんでした。そこで障害児支援を強化するために、2012(平成24)年に障害児支援は児童福祉法に一元化され、支援施設も通所・入所の利用形態別に体系が整えられたのです。
提供する支援サービスに責任があります
児童発達支援管理責任者は、施設・事業所の提供する支援サービスの計画から振り返りまでのすべての過程に責任を負っています。
【アセスメント】
・利用する子どもと家族が、どんな支援を必要としているか現状を分析します。
【個別支援計画の作成・管理】
・発達障害のある子の困りごとはさまざまで、一人ひとり必要とする支援は異なります。利用者の希望する支援サービスや、子どもの特性を考慮しながらその子に合った「個別支援計画」を作成することが義務づけられています。
【モニタリング】
・提供する支援サービスが、利用者の必要とする支援となっていたか、個別支援計画が適切であったかを定期的に観察します。
ムーちゃんからひとこと |
【参考文献】
・二本柳覚/編著、鈴木裕介・遠山真世/著『これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法第2版』(2018年、翔泳社)
・厚生労働省『障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要』
次回は1月29日更新です。
今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Twitterをフォロー!