『ムーちゃん通信』赤沼美里 発達障害と自閉症がもっと身近になるコラム!
ムーちゃん通信#33「療育施設をもっと詳しく!」
「療育施設」にはどんな種類があるのか知っていますか? こちらでおさらいしましょう!
未就学児が通う療育施設は2つ
小学校就学前までの障害のある子は、以下の2つの施設に通って療育支援サービスを受けることができます。
1.児童発達支援センター(福祉型)
2.児童発達支援事業所
どちらの施設でも、子どもの困りごとに合わせて、日常生活の動作やスキル獲得のためのサポートや集団生活を送るための療育が行われます。下図のように児童発達支援センターは、地域の障害児支援を支える拠点として、保育所などへの訪問支援、障害児についての相談窓口といった役割も担っているんですね。ちなみに、ムーちゃんの通っていた「ほしのうた学園」は、児童発達支援センターです。
児童発達支援事業の変遷
【2012年の改正】
2012年に、児童福祉法が改正されました。それまで、障害の種類ごとに分けられていた福祉サービスが「児童発達支援」として一元化され、自分の住んでいる身近な地域で支援が受けられるようになったのです。特に児童発達支援事業所は、市区町村に複数の開設が求められ、児童発達支援センターよりも施設や職員の基準が緩やかになっています。また、施設開設時には上限500万円の補助金も支給されるなど、新規事業者が多く参入する契機となりました。その結果、法改正が行われた2012年には、全国で2,106カ所だった児童発達支援(児童発達支援センターと児童発達支援事業所)は、2021年には4倍以上の8,922カ所に急増しています。
【2022年の改正】
2022年に成立・2024年4月から施行される改正児童福祉法では、児童発達支援センターの役割と機能が強化されることとなりました。改正の内容は以下の2点です。
1.児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うことを明確化
・高度な専門性から、障害児とその家族を支援する
・児童発達支援事業所への助言を行う
・障害のある子が、地域でともに生きていく「インクルージョン推進」への中核的役割を担う
・地域の発達支援の入り口としての相談機能を持つ
2.児童発達支援センターの医療型・福祉型の類型を一元化
→障害にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようになる
ムーちゃんからひとこと
ムーちゃんが「ほしのうた学園」にいたころより、ずっと数も増えてきたんだね。でも、地域によっては、近くに施設がなくて、通いづらい子もいるそうだよ。どこに住んでいても、ママも子どもも安心して近くの自分たちの住む地域で施設で療育が受けられるようになるといいよね!!!
【参考文献】
・厚生労働省『児童福祉法の一部改正の概要について(平成24年)』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/dl/setdumeikai_0113_04.pdf
・厚生労働省『児童発達支援ガイドライン』
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000171670.pdf
・厚生労働省『児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の概要 第11回放課後児童対策に関する専門委員会・参考資料9』(2022年)
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000957236.pdf
・厚生労働省『障害児通所支援の現状等について 第1回 障害児通所支援に関する検討会 参考資料3』(2022年)
(すべて2023/03/02参照)
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